1949-05-13 第5回国会 衆議院 法務委員会 第20号
四、町首長が直接縣國警隊長に対し、公安委員長を帶同して署長の更迭辞職の強要等をなし得るものなりや、かつこれらは政治に関連せるものと解せられざるや。 以上であります。
四、町首長が直接縣國警隊長に対し、公安委員長を帶同して署長の更迭辞職の強要等をなし得るものなりや、かつこれらは政治に関連せるものと解せられざるや。 以上であります。
六箇月を過ぎてまだただいま申し上げたような状態であつて、檢事及び署長は、治安上公安委員なるものは捜査権はないと主張しておるのに対し、徳島縣の金谷縣國警隊長と町長は、法の解釈の相違であるとして、がんとして動かないというような調子でありまして、一向檢事に対しても報告をせず、事件を半歳の長きにわたつてそのままにして置いたのでありますが、今の御答弁によりますと、公安委員は署長の犯罪捜査中止の権限なしとは言えないようであるし